税理士法人We willの税務事務局です。9月に入り、朝晩は少しずつ秋の気配を感じるようになってきました。さて、以前のブログでは、2027年4月から実施される「飲食料品の消費税1%への引き下げ」について、3つの税率管理やシステム改修といった経理実務への影響をお伝えしました。今回は、「飲食料品の消費税1%引き下げ」に関して、9月2日の自民党税制調査会で固まった事業者向け特例措置の大枠をお伝えします。
届出期限が「2027年4月1日を含む課税期間の末日」まで延長され、簡易課税からの移行に関する「2年縛り」も解除。還付申告に向けた本則課税への移行がしやすくなります。
簡易課税を利用したままでも、1%対象の飲食料品販売については「売上税額と同額」を控除可能となり、該当部分の納税額は実質的に生じなくなります。
値札変更の負担に配慮し変更前後2か月間は表示上の特例が認められるほか、新税率を前提とした中間申告の再計算特例などが整備されます。
農林漁業者や食品・外食事業者への資金繰り支援に加え、本則課税移行に伴う相談対応や税理士費用等の経費支援が具体化される予定です。
以前のブログでお伝えしたレジ・システムの改修準備に加えて、今後はこれらの特例措置を活用した申告の準備も必要になります。
「自社は本則課税に移行した方が有利なのか?」「支援策はどう活用できるのか?」など、実務への影響やご不明な点がございましたら、税理士法人We willまでお気軽にお問い合わせください。