税理士法人We willの税務事務局です。
梅雨の晴れ間の青空が恋しい季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回は、2026年2月にスタートした不動産相続の新制度「所有不動産記録証明制度」をご紹介します 。
現在、相続した土地や建物の名義変更(相続登記)は法律で義務付けられており、3年以内に手続きをしないとペナルティ(過料)を科される可能性があります 。しかし、これまでは亡くなった方が全国に持っていた不動産をすべて調べるのは非常に大変でした 。
そこで役立つのが、すでに始まっているこの新制度です 。法務局に申請すると、亡くなった方の名義になっている全国の不動産をパッと一つのリストにまとめて確認できます 。これを使えば見落としがなくなり、名義変更や相続税の申告がとてもスムーズになります 。
ただし、登録されている「名前」や「住所」が古い情報のままだと、リストにうまく載ってこない点には注意が必要です 。大切な財産を正しく引き継ぐためにも、ぜひこの便利な仕組みをご活用ください 。
税制改正等でお困りの際は、税理士法人We willまでお問い合わせください。