いつもお世話になっております。税理士法人We will事務局です。
早いもので、今年も折り返し地点を迎えようとしております。
さて、令和8年10月1日より、インボイス制度における「免税事業者等からの仕入れに係る経過措置」の控除割合が変更となります。
日々の経理処理や消費税計算に直結する重要な変更となりますので、経理ご担当者様は内容のご確認をお願いいたします。
① 控除割合が「80%」から「70%」へ変更
これまで免税事業者等からの課税仕入れについては「80%」の控除が認められていましたが、令和8年度税制改正によりスケジュールが見直され、新たに「70%控除」の期間が設けられました。
・〜令和8年9月30日: 80%控除
・令和8年10月1日〜令和10年9月30日: 70%控除
・令和10年10月1日〜令和12年9月30日: 50%控除
・令和12年10月1日〜令和13年9月30日: 30%控除
② 経過措置の適用期限が延長に
急激な負担増を緩和するため、当初予定されていた経過措置の終了時期から2年間延長され、令和13年(2031年)9月末まで継続することとなりました。
【実務上の注意点】
・本改正は令和8年10月1日以降に行われる課税仕入れから適用されます。
・取引日が「9月末までか、10月以降か」によって控除割合が変わるため、取引日の正確なご確認をお願いします。
・10月1日を境に消費税の計算が切り替わるため、会計ソフトなどのシステム改修・設定変更が必要となる場合がございます。
本件に関しまして、ご不明な点がございましたら、税理士法人We willまでお気軽にお問い合わせください。