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合同会社が事前確定届出給与を支給する場合の注意点
2026年4月27日

税理士法人We willの税務事務局です。今回は合同会社が支給する事前確定届出給与について取り上げたいと思います。

合同会社で事前確定届出給与を支給する場合は、まず自社の定款を確認することが重要になります。定款に社員総会の規定や任期の規定がない場合は、

事前確定届出給与を導入する前に定款の見直しを含めた整備を検討する必要があります。

令和7年2月に国税庁から公表された文書回答事例によれば、合同会社の事前確定届出給与の損金算入が認められるための状況の一例として下記が紹介されています。

 

  • 社員総会が設置されていること。
  • 業務執行社員ごとの任期を定めていること。
  • 事業年度終了の日から3月以内に定時社員総会を開催していること。
  • 定時社員総会で業務執行社員に支給する事前確定届出給与を決定すること。
  • 職務執行期間の開始の日は定時社員総会の開催日とすること。

 

合同会社での事前確定届出給与の導入をご検討の経営者様は、要件を満たしているかどうかの確認や定款の見直し等について、

税理士法人We willまでぜひお問合せください。


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