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役員に社宅を貸し付ける際のポイント
2026年8月24日

いつもお世話になっております。税理士法人we will事務局です。

立秋を過ぎてもなお暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

さて、今回のトピックは法人が役員に社宅を貸し付ける際のポイントについてです。

法人が役員に社宅を貸し付ける際、会社が家賃の全額を負担すると、その負担額は役員への「給与」とみなされ個人の税負担が増加します。しかし、役員から毎月一定額以上の「賃貸料相当額」を家賃として受け取っていれば、会社負担分は給与として課税されません。これにより、法人は家賃を損金算入でき、役員は税負担を抑えられるメリットがあります。

 

この「賃貸料相当額」は、社宅の規模や所有形態によって計算方法が異なります。

 

1.小規模な住宅の場合

法定耐用年数30年以下なら床面積132㎡以下、30年超なら99㎡以下の住宅が該当します。賃貸料相当額は以下の3つの合計です。

①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

②12円×(その建物の総床面積㎡/(3.3㎡))

③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 

2.小規模でない住宅の場合

自社所有か借り上げかで異なります。

・自社所有:「(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%(耐用年数30年超は10%)」と「(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%」の合計額の12分の1。

・他から借り受けている場合:「会社が家主に支払う家賃の50%」と「自社所有で計算した額」のいずれか高い金額。

 

3.豪華社宅の場合

床面積240㎡超で、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。240㎡以下であってもプールなど個人の嗜好が強く反映された設備を持つ場合該当します。これらは上記の有利な計算式が適用されず、世間の相場に基づく「通常支払うべき使用料」が賃貸料相当額となります。

 

■ 給与課税されてしまうケース(注意点)

役員に無償で貸与した場合や、受け取る家賃が「賃貸料相当額」を下回る場合は、その差額が給与として課税されます。また、現金で「住宅手当」として支給する場合や、役員個人が直接賃貸契約している物件の家賃を会社が負担する場合は、社宅貸与と認められず給与課税対象となります。

 

役員社宅制度は節税効果が見込めますが、規定が細かいため、ルールを正しく理解し適切に運用することが重要です。ご不明な点等がございましたらぜひお気軽に税理士法人We willまでご相談ください。


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