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消費税 プラットフォーム課税について
2026年4月20日

いつも大変お世話になっております。税理士法人We willの税務事務局です。

今回は国外事業者が開発したアプリを購入した際の、消費税の取り扱いについてご説明できればと思います。

 

最近は国外事業者が開発したアプリの使用も徐々に増えてきていると思いますが、昨年の4月より、プラットフォーム課税という制度が創設されました。

これまでは、インボイス事業者からの仕入れは、仕入税額控除が可能。それ以外の事業者からの仕入れは、仕入税額控除ができませんでした。

しかしこちらの制度により、「国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う、消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、特定プラットフォーム事業者を介してその役務提供の対価を収受するものについては、特定プラットフォーム事業者が、当該役務の提供を行ったものとみなす」こととなりました。

そのため、実務対応としては、国外事業者がインボイス登録をしていない場合であっても、特定プラットフォーム事業者を介したものであれば、登録事業者からの仕入とみなすことが可能となります。

特定プラットフォーム事業者の具体例としては、iTunes株式会社や、グーグル・アジア・パシフィックプライベートリミテッド、アマゾンウェブサービスジャパン㈱になります。そのため、アップルストアやグーグルプレイ、AWSマーケットプレイスで購入する場合には、アプリ開発元のインボイス番号の有無は確認が要らなくなってまいります。

消費税についての問い合わせは税理士法人Wewillにご連絡ください。

 


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