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相次相続控除で還付を受けられるかもしれません。
2026年5月04日

こんにちは。税理士法人Wewillの伊野瀬です。

 

相続税の申告において、10年以内に立て続けに相続が発生したというケースは決して珍しくありません。例えば、お父様が亡くなられて数年後に、お母様もお亡くなりになるケースや、独身の叔父が亡くなって数年後に父が亡くなったというようなケースがあります。

このような場合にぜひ知っておいていただきたいのが相次相続控除という制度です。

 

相次相続控除とは、簡単に言うと「短期間に何度も相続税を払うのは負担が大きすぎるため、一定の条件を満たせば、2回目の相続税を安くします」という救済措置です。

具体的には、今回の被相続人(亡くなられた方)が、過去10年以内に別の相続で財産を受け取り、相続税を納めていた場合、今回の相続税額から一定の金額を差し引くことができます。非常にメリットの大きい制度ですが、適用するためには「1回目の相続税の申告状況」を正確に把握する必要があります。

 

「すでに今回の相続税の申告期限(10ヶ月)が過ぎてしまった・・・」「相次相続控除を知らずに、普通の金額で相続税を払ってしまった・・・」そんな方でも、まだ間に合う可能性があります。相次相続控除は申告期限後でも適用が可能であり、すでに相続税を納めてしまった方には更正の請求という制度があり、申告期限から5年以内であれば、払いすぎた税金を返してもらうことができます。

 

「もう申告してしまった」と諦める前に、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。本来払わなくてもよかった税金を取り戻せるかもしれません。状況の確認から更正の請求の手続きまで、しっかりとサポートさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

 


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