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組織再編成に係る行為計算否認規定の裁判事例
2026年7月20日

税理士法人We willの税務事務局です。今回は組織再編成に係る行為計算否認規定の裁判事例について取り上げたいと思います。

法人税法第132条の2(組織再編成に係る行為計算否認規定)は、法人が実施した組織再編行為が法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合に、法人が実施した組織再編行為にかかわらず、税務署長の認めるところにより法人税の額等を計算することを認めた条文になります。

大阪地裁は2026年5月21日、青果物等の卸売業者であるX社が銀行のコンサルティングチームの提案に基づいて行った本件組織再編成について、同法第132条の2の不当性要件に該当すると判断している。X社はC社との支配関係5年超要件を満たしており、C社の未処理欠損金額約12億円を引き継いで損金算入している。大阪地裁は、支配関係5年超要件を満たす場合でも、同法第132条の2の適用は可能であると判示している。

大阪地裁の判断は、合併による事業の移転及び継続を不当性要件の判断において特に重視すべき要素ではないとして課税庁が敗訴したPGM事件とは異なる判決となっている。本件判決から同法第132条の2の不当性要件における判断枠組みがまだ定まっていないことが窺える。組織再編行為を行う際は、ヤフー事件最高裁判決で示された判断枠組みを改めて確認する必要性を感じます。

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