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関連者間取引の書類保存と電帳法の関係について
2026年7月13日

いつも大変お世話になっております。税理士法人We willの税務事務局です。令和8年税制改正で、本年4月より関連者間取引の書類保存の特例が創設されています。今回はこの件について、電帳法との関係も含めてのブログとなります。

 

本特例の内容は、内国法人が関連者との間で特定取引を行った場合には、その取引に係る契約書等に対価の額を算定するために必要な事項の記載等がないときには、その記載等がない事項を明らかにする書類を取得または作成し、保存することが必要とするものです。(法人税法施行規則59条の2)

次に用語の意義の説明をさせていただきます。

関連者:法人間に株式保有割合50%以上持ち株関係や役員兼務による実質的支配関係等があるもの

特定取引:経営管理又は指導などの役務提供、資産の譲渡貸付

記載がない事項:特定事項

記載等がない事項を明らかにする書類:特定事項記載書類

 

本特例に従って、書類の保存をしていない場合には青色申告の承認の取り消し事由となりますので、注意が必要です。

 

電帳法との関係ですが、書類ではなくメール等で特定事項の取得をした場合には、それを印刷して保存は不要になりますが、特定事項は電子取引の取引情報に該当するため、電子取引データとして、保存が義務付けられます。電子取引の場合にはデータの受信側だけでなく送信側でも保存義務が生じるため、注意が必要です。

 


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