いつもお世話になっております。税理士法人We will事務局です。
ここのところ、かなり暑くなって、昼休みに外に出ると、汗だくになってしまう機構になりました。熱中症にならないように、気を付けなければと思う気候になってきました。ちょうどこの時期に税理士試験となりますので、体調の管理には細心の注意を払っています。来週からの試験、頑張ってきたいと思います。
さて、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税が適用されることとなりました。令和8年4月1日以後終了事業年度分の法人税申告書の別表一の次葉一に防衛特別法人税額の計算の欄が追加されています。
税額としては、基準法人税額から基礎控除500万円を控除した課税標準法人税額に4%を乗じて計算することとなりますが、基準法人税額が500万円以下である場合には、納付税額が0になりこととなります。
防衛特別法人税は、すべての法人に対して申告義務のあるもののとなりますので、納付税額が0であっても、「防衛特別法人税額」と「防衛特別法人税額計」の欄に0を記載して提出する必要がありますので注意が必要です。