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42年ぶりの大改正!食事補助に関する非課税枠の拡大について
2026年6月08日

税理士法人We willの事務局です。

少し暑さを感じる頃となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

今回は令和8年4月より改正となった食事補助の非課税枠の拡大についてご紹介します。

 

1.制度の概要

「所得税の食事補助」とは、企業が従業員に提供する食事代の支援(福利厚生)のうち、一定の条件を満たすことで非課税となる制度です。

令和8年4月、実に42年ぶりとなる大改正が行われ、「社員の食事代に対する非課税枠」が月額3,500円から一気に【7,500円】へ倍増しました。

2.「賃上げ」との比較

基本給を上げた場合と食事補助を増やした場合との違いを比較してみましょう。

・基本給を上げた場合

→所得税や社保分が引かれ社員の手取りが減少、会社の社保負担も発生してしまいます。

・食事補助を増やした場合

→非課税+社保の算定対象外のため、社員の手取りは減少せず会社の社保負担も発生しません。

このように食事補助を増やしたほうが会社は社会保険料を抑え、社員は手取りを増やせるまさに「一石二鳥」の具体策となります!

3.実務上の注意点

・現金支給はNG!→通常の給与と同じ扱いとなるため必ず電子マネー等・現物で支給しましょう。

・条件は改正前と変更なし!

  • 従業員が食事代の半分以上を負担していること。
  • 会社の負担額が月額7,500円以下(税抜)であること。

 

他社との採用差別化にも使える強力な武器です。

法改正の波に乗って、いち早く福利厚生を見直しましょう!

ご不明な点がございましたら、税理士法人We willまでお気軽にお問い合わせください。

 


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