電子帳簿保存法
2022年9月06日

税理士法人We willの鈴木です。

監査担当として、お客様のお役に立てるよう業務を行っております。

 

電子帳簿保存法が改正され、納税者などの帳簿書類の保存義務者が一定の要件を満たして作成したものを紙による保存に代えて、電磁的記録により保存をすることができるものとなっております。

しかし、電子取引の取引情報については、今までは取引データを紙に打ち出して保存をすることが可能となっていましたが、改正後は、電磁的記録により保存を行わなければならないため、注意が必要となっております。

社内で毎月、電子帳簿保存法の勉強会を開催しており、事例を集めながらクライアントへ情報提供できるように日々精進しています。

電子帳簿保存法への対応などでお困りの際は、是非、税理士法人We willにご相談ください。

 

私事ですが、8月の初旬に税理士試験を受験してきました。今回の受験科目を突破できれば、税理士試験は完了となります。難しい問題でしたので、結果がわかるまでは非常に不安ですが、結果が出せれば...と思っております。