電子帳簿保存法対応①
2022年10月19日

税理士法人We willの齊藤です。
2024年1月から義務化される電子帳簿保存法への対応はいかがでしょうか。
業務用のクレジットカードを作成して経費精算などを行い、明細をWEB明細として受け取る会社様も多いかと思います。WEB明細を受け取ることで電子帳簿保存法上、電子取引による取引情報の授受があったものとして電子帳簿保存法に対応したかたちでの保存義務が生じることになります。
また、電子帳簿保存法の観点では、クレジットカード会社から受け取るWEB明細の保存が必要となりますが、取引相手である店舗等が交付したものではないため、それだけでは消費税の仕入税額控除を適用することができなくなってしまいます。インボイス制度に対応するためには取引相手である店舗等からインボイスの記載事項を満たす領収書等を受け取り保存する必要がでてきます。
電子帳簿保存法やインボイス制度の対応についてお困りの際は税理士法人We willにぜひお問い合わせください。