電子帳簿保存法対応②
2022年11月02日

税理士法人We will名古屋事務所の荒明と申します。
皆様は電子帳簿保存法への対応はすでにお済ですか?
ただ現状、令和5年12月31日までに行う電子取引については紙での保存も認められていますので、まだこれからどうしていくか検討中である皆様が多いかと思います。

経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、令和3年度の税制改正において電子帳簿保存法の改正が行われました。
改正では、税務署長への事前承認制度の廃止や※タイムスタンプ要件、検索要件が緩和されるなど電子帳簿保存法の導入をしやすい環境が整ってきたと思います。
ですが、利便性が高いからといって闇雲に導入することはお勧めできません。
電子帳簿保存法のみに対応するのか、或いは、これを機にペーパーレスの実現や全社的なシステムの改革を行うための1つの手段として電子帳簿保存法への対応を行うのか、まずは導入する目的をしっかりご検討ください。そして、導入コストの試算、導入後の業務フローの変更、社内ルールの明確化など社内で議論を深めた上で導入をご検討いただければと思います。
税理士法人We willでは、企業に合った電子帳簿保存法への対応を一緒に考え、行動し、対応へのアドバイスもさせていただいています。お困りの際は是非とも税理士法人We willにお問い合わせください。

※タイムスタンプの付与期間が3営業日以内から最長で70日以内に変更。また、スキャナ保存の場合、国税関係書類への自筆が不要となりました。検索要件も、記録事項が取引年月日・取引金額・取引先の指定に変更されました。