確定申告①
2023年1月25日

税理士法人We willの鈴木です。

1月下旬となり、確定申告・贈与税申告が始まろうとしています。

資産の贈与を受けた方(個人の方からの贈与に限ります。)は、時価により贈与の価額を算定することとなります。例えば、時価1000万円の資産の贈与を受けた場合には、1000万円から基礎控除110万円を控除した890万円について贈与税がかかってきます。また、時価1000万円の資産を購入して800万円の対価の支払いをして、残りの200万円の支払いをしない場合には、時価と対価との差額の200万円から基礎控除110万円を控除した90万円について贈与税がかかってきます。

対価の支払いが無い場合には、贈与としての認識があるかもしれませんが、対価の支払いがある場合には、時価と対価との差額であるタダで貰ってしまった部分(経済的な利益)についても贈与税がかかってしまうため、注意が必要です。

申告時期まであと1か月半となります。資産の譲受けをされた方は、一度、振り返ってみてはいかがでしょうか?