確定申告③
2023年2月20日

税理士法人Wewillの荒明です。

今年も2月16日から確定申告が始まりました。

近年、働き方の多様化が進む中、コロナ禍もあり会社員であっても副業、副収入のある人が増えています。副業の所得が20万円を超える場合は確定申告をしなければいけませんが、副業の所得が20万円以下の場合でも、医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合にはそれらを含めて確定申告が必要となりますのでご注意ください。

これまで、副業・副収入については所得区分の判定が難しいといった課題がありましたが、これに関して2022年10月に所得税法基本通達が一部改正され、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がある場合は収入金額に関わらず事業所得とし、ない場合は雑所得に該当することになりました。雑所得は事業所得と異なり青色申告特別控除等の適用はなく、雑所得の金額の計算上生じた損失額は他の所得と損益通算できません。

副業収入を事業所得として申告するには、適正な帳簿書類を整備する、あるいは副業のために法人を設立するといった方法も考えられますが、相応の負荷や負担も生じます。大切なのは自身の働き方において副業をどう位置付けるかだと思いますので、対応についてお困りの際は税理士法人We willにぜひお問い合わせください。