確定申告④ 
2023年2月27日

税理士法人Wewill名古屋事務所の清水です。

税理士業界は、確定申告時期ということで、ドタバタしておりますが、

クライアントの適正申告のために日々業務に向き合っています。

最近は、スマートフォンのフリマアプリなどの普及によりネット上での個人間売買が手軽に行えるようになったため、自宅の不用品を売却することが一般的になりました。断捨離の意味を含めて不用品の売却を行ったことがある人は多いのではないでしょうか。

不用品を売却した際に確定申告が必要になるケースは、1点あたり売却価額が30万円を超える絵画や骨とうなどの美術品や貴金属、宝石を売却した場合です。基本的に、自宅にある生活用物品を売却しても原則非課税となりますが、これらはどんなに家庭にある不用品だったとしても生活物用品の売却ではなく「譲渡所得」とみなされますのでご注意ください。計算式は、売却価額-取得費-譲渡費用-特別控除(50万円)となります。

また、営利目的で年間20万円以上の所得を得た場合も確定申告が必要となります。例えば、自家栽培の野菜、アクセサリーや洋服、雑貨などのハンドメイドを一時的ではなく継続的に売却している場合がこれに該当します。一過性ではなく反復継続的に売却を行っている場合は営利目的とみなされますので、その収入は「雑所得」となり、所得が年間20万円以上になると確定申告が必要になります。

確定申告でお困りごとや相談があれば是非税理士法人Wewillにお問い合わせください。