低額譲渡の注意点
2023年3月29日

税理士法人We willの鈴木です。

確定申告の時期も終わり、少しほっとしております。

今回は、法人からその役員に対する低額譲渡のお話です。

法人がその役員に対して法人の所有する資産を譲渡する場合には、時価以上の価格で対価のやり取りを行う必要があります。時価より低い価格で取引を行った場合には、時価と対価の差額は役員賞与として取り扱われ、最終的には損金不算入の扱いを受けることとなります。

例えば、時価100円の資産を帳簿価格の80円で役員に譲渡した場合、時価と対価の差額である20円が賞与として扱われることとなります。さらに差額は賞与となりますので、源泉徴収の必要も生じてきます。

会社とその役員との間の取引には、危険が潜んでいる可能があります。取引の前に一度、対価の妥当性の再確認することをお勧めします。