準備できていますか?電子取引
2023年3月31日

税理士法人Wewillの伊野瀬です。

 

最近はCMでも頻繁に流れていますが、電子帳簿保存法の改正により、

電子取引に係る書類の保存について、紙保存でなく電子データのまま

保存することが義務化されます。すでに2022年から義務化されていますが、

宥恕規定により2年延長となり、実質的には2024年の取引から義務となります。

 

電子保存を行う上では、原則下記の4つの要件を満たす必要があります。

 

<電子保存の4要件について>

①概要書の備付け(自社開発プログラムの場合に限る)

②見読可能装置の備付け

③検索機能の確保

④改ざん防止措置の確保

 

上記要件の①、②は問題ないので、実質的には③、④に対応していけば

良いということになります。

 

③については、当初は保存しているpdfファイル名に日付、取引先名、金額を入れて

索引簿を作成するなど手間のかかる内容でしたが、改正により、相当の理由があると税務署長が

認める場合は、索引簿などなしで調査時に税務署職員から資料の提出を求められたときに

ダウンロードすれば良いということになりました。

相当の理由については詳細の記載がまだ出ていないというのは気になりますが、

緩和措置ととらえられるのではないでしょうか。

 

④については、タイムスタンプの付与や受領したシステムで訂正削除履歴が残るシステムを使用する

という方法はありますが、実務的には、訂正・削除に関する事務処理規程を作成して対応するケースが

ほとんどではないかと思います。

こちらは、国税庁HPにひな形が記載されていますのでご参照下さい。

 

参考資料(各種規程等のサンプル)|国税庁 (nta.go.jp)

 

電子帳簿保存法だけでなく、インボイス対応についても税理士法人Wewillにお気軽にご相談下さい。

 

よろしくお願い致します。