帳簿の保存について
2023年5月22日

いつもお世話になっております。税理士法人We will鈴木です。
 今回は、帳簿の保存についてとなります。
 Amazonなどのネット通販を利用する場合、請求書や納品書などは、紙のものではなく電子データで取得されると思います。消費税法には、仕入税額控除をする要件として、帳簿の保存について規定をしています。
 事業者がその課税期間の課税仕入れ等の税額について、帳簿及び請求書の保存がない場合には仕入税額控除の適用が無いこととされていますから、適格請求書の保存がない場合には仕入税額控除は出来ないことになります。
 請求書等として、他の事業者が適格請求書に代えて提供する電磁的記録(電子インボイス、電子データ)の保存も仕入税額控除の適用を受けるための条件とされています。こちらの保存に関しても、所得税法や法人税法と同様に、インターネットなどを利用した取引などで、取引のデータなどをメールなどによりやり取りを行う場合には、その取引のデータを紙に印刷して保存することは出来ないため、取引データを電磁的記録により保存しなければならないことに注意が必要となります。
 今まで紙などで保存してきた電子媒体の請求書等も、電子媒体で保存しなければならないのですが、保存期間等は今までと同じ請求書等の受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存しなければならないとされている点は同じですので、注意が必要となります。