暦年贈与と相続時精算課税について
2023年10月09日

税理士法人Wewillの伊野瀬です。
今回は来年に控えた贈与税の改正について触れたいと思います。
昨年の税制改正により、贈与税の大幅な改正が行われました。
贈与税は、毎年110万円まで非課税枠となっている「暦年課税」と
生前贈与を行っても必ず相続税で計算される「相続時精算課税」があります。
「暦年課税」については最もポピュラーな相続税対策として各種メディアにも
とりあげられている制度で、相続人等が相続から3年以内に贈与を受けたものは
相続税の計算に含まれてしまいますが、この3年という期間が
令和6年1月以降の分から7年に伸びてしまいます。
(改正当初は段階的に伸びていきます)
今まで制度としてほとんど利用されていなかった「相続時精算課税」については、
令和6年1月以降分から毎年110万の基礎控除が設けられ、精算課税のほうでは
こちらの基礎控除分は、相続税の計算対象から除外されます。
「暦年贈与」のほうは、相続から7年以内にされた贈与に対する110万の基礎控除部分は
相続税の計算に含められてしまいます。
※令和5年分は基礎控除はございませんのでご注意ください。
「相続時精算課税」制度のほうは、贈与税の申告がマストになるため、
申告することに対するインセンティブのようなものでしょうか。
どちらの制度を利用したほうが有利なのかは、ケースバイケースとなります。
皆様、お気軽に税理士法人Wewillへご相談ください。