インボイス制度 口座振替払いの場合
2023年11月21日
税理士法人We will 税務事務局です。
10月からインボイス制度が始まり、10月分の会計入力をしている方も多いのではないでしょうか。今回はインボイス番号の確認をする際に疑問になりそうな点として、口座振替でのお支払いの事例をお伝えします。
たとえば、家賃などの固定費を口座振替で引き落としされていることはよくあると思います。このような際には請求書は通常発行されませんが、インボイス制度において、消費税の控除をするには適格請求書が必要になります。
こういった場合に、どう対応したらいいかは以下の方法があります。
- 相手方から一定期間の家賃代金について、まとめて適格請求書の交付を受ける。
- 契約書と通帳のセットによって適格請求書の代わりとする。
適格請求書は一の書類である必要はございません。ですので、契約書に「登録番号」、「適用税率」、「消費税額等」を記載し、通帳で取引年月日が示されるため、これらを組み合わせて適格請求書としての要件を満たすことができます。
また、令和5年9月30日以前からの契約については、登録番号などの不足事項についてメールなどで通知をもらい、それを契約書とともに保存していれば問題ありませんのでご安心ください。
注意点として、このように取引の都度、請求書が交付されない場合については、途中で相手方が適格請求書発行事業者でなくなる場合が想定されます。そのため、そのような場合には事前にその旨を連絡する。など取り決めをしておくといいかと存じます。
インボイス制度についての問い合わせは税理士法人Wewillにご連絡ください。