贈与税制の大改正について
2024年4月29日
税理士法人We will 税務事務局です。
今年から贈与税については大幅な改正が行われ、
贈与税について多くの質問が寄せられてきています。
贈与といえばよく知られている毎年110万円まで贈与税がかからない暦年贈与が主流でした。
そして贈与されたものについては、相続発生日から3年前までに相続人などが
被相続人からもらった財産は相続財産に含めて相続税の課税がされるいわゆる持ち戻し期間が
令和6年より、3年から7年に伸びました。
そして、今までほとんど使われることのなかった
相続時精算課税については必ず相続財産に含めることにはなりますが、
毎年110万円までの基礎控除枠が設けられ、基礎控除以下の分は相続財産に含めないことになりました。
これにより毎年110万円の贈与を行うなら、持ち戻しを考慮すると相続時精算課税のほうが
有利になります。
特に80歳以上の高齢者の方については、相続精算課税をご検討いただきたいと思います。
相続財産が多いいわゆる富裕層については、従来通り贈与税の実効税率が相続税率を
下回る範囲で暦年贈与を行うほうが有利なケースが多いですが、こちらは年齢や贈与する金額により
シミュレーションをしないと判断がつきにくくなっています。
何か気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。