定額減税の注意点について
2024年5月07日

いつもお世話になっております。税理士法人We will鈴木です。5月になって、税理士試験まで約3か月となり、ここから追い込みですので頑張らなければ、です。また、試験の申し込みの期間も例年より10日ほど短くなっていて、今年は早めに対応してよかったと思っております。

さて、令和6年6月から定額減税がスタートします。給与所得者の方については、毎月の給料から源泉徴収される所得税を3万円に達するまで控除を行うこととなります。ご家族がいらっしゃる方については、合計所得金額が48万円以下の同一生計配偶者と扶養親族1人につき3万円の控除が加算となるわけですが、合計所得金額が900万円を超える見込みのために、扶養控除等申告書に配偶者を記載していない場合や、所得税法上の控除対象扶養親族とならないために16歳未満の年少扶養の方について扶養控除等申告書に記載をしていない場合には注意が必要です。

今回の定額減税は、これを受ける人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に受けることができます。このため、同一生計配偶者の方の合計所得金額が48万円以下であれば、控除を受ける方の合計所得金額が900万円を超える場合にも適用することができます。また、扶養親族についてですが、所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族なども含まれることとなり、適用することができます。

もし、会社に提出している扶養控除等申告書に対象となる方の記載がされていない場合には、会社にご相談することをお勧めします。