
いつもお世話になっております。
税理士法人We will 税務事務局です。
ウェブサイトからの宿泊施設等予約の際のインボイス対応について紹介します。
ウェブサイト運営事業者による代理交付
宿泊施設等についてはインターネットのウェブサイトによる予約サービスを利用して行うことが多くなってきています。
この場合、ウェブサイト運営事業会社は、課税資産の譲渡等を行うホテルから業務の委託を受けて、ホテルが交付するべきインボイスを代理して交付することができます。
ウェブサイトの運営会社がインボイス発行事業者である場合、媒介者交付特例によることもできます。
海外予約サイトの運営事業者
海外の予約サイトを通じて日本の旅館やホテルを予約した場合、旅館等と予約サイト運営事業者のいずれからもインボイスが交付されない問題が生じています。
インボイスの制度上、予約サイト運営事業者がインボイス発行事業者でない場合は、媒介者交付特例を適用できない為、課税資産の譲渡等を行った旅館等にインボイス交付義務が生じることになります。
しかし、実際予約した旅館等のホームページに「海外予約サイトからオンライン決済にて予約頂いた場合領収書発行ができかねます。」と注意喚起されている場合があります。
この対応に国税庁は、予約サイト運営事業者がインボイス発行事業者でないなどの理由により、媒介者交付特例を適用できない場合に、課税事業者である顧客からインボイスの発行を求められた際は、インボイスの交付義務が生じることとなるとしています。
その為、インボイス発行事業者である旅館等は海外予約サイト(インボイス発行事業者ではない事業者)からオンライン決済により予約をした顧客に対しても、インボイスの交付を求められた際はインボイスの交付する必要があります。
その為特に海外予約サイトからオンライン決済で宿泊予約する際、インボイスの交付に注意が必要です。
お困りのことがあれば、お気軽にご相談下さい。
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