税制改正大綱 住宅ローン控除の子育て・若者夫婦世帯支援策
2024年5月27日

税理士法人We will 税務事務局です。

令和6年制改正大綱のうち、住宅ローン控除の子育て・若者夫婦世帯支援策を紹介します。

 

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用し住宅を新築・取得等する場合に、その年の12月31日時点のローン残高を基に計算した一定額を所得税から控除する制度です。

 

所得税から控除しきれない場合には、翌年の住民税から控除されます。

2024年度の税制改正では、子育て世帯や若者夫婦世帯に対する控除が拡充されました。

 

  • 対象者

 

以下のいずれかの世帯が対象となります。

 

19歳未満の子を有する世帯

夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

 

  • 共通条件

 

住宅ローン控除適用の条件は、住宅の種類などによって異なります。

下記の条件は、共通条件として満たす必要があります。

 

住宅ローンの返済期間が10年以上あること

自ら居住していること

床面積が50㎡以上あること

引渡しまたは工事完了から6ヵ月以内に入居していること

居住用割合が1/2以上あること

合計所得金額が2,000万円以下であること

 

子育て世帯や若者夫婦世帯は、他の世帯よりも借入限度額が高く設定されています。

 

ただし、借入限度額が拡充されるのは、新築もしくは買取再販住宅の省エネ基準を満たす住宅のみです。省エネ基準を満たさない住宅や中古住宅に関しては優遇を受けることができません。

 

税制改正等でお困りの際は、税理士法人We willまでお問合せください。