イノベーションボックス税制について
2024年6月17日

税理士法人We will 税務事務局です。

令和6年度の税制改正でイノベーションボックス税制が創設されました。

イノベーションの国際競争力が激化する中、研究開発拠点としての立地競争力を強化し、民間による無形資産投資を後押しするとともに、日本企業の中核となる技術が海外に流出することを防ぐ等の目的として、特許やソフトウェア等の知財から生じる所得に減税措置が適用されることとなりました。

制度の概要としましては、青色申告書を提出する法人が、日本国内において、保有する特許権やAI関係のソフトウェアの著作権の譲渡所得やライセンス所得の30%相当額を、その事業年度において損金算入することができることになります。

対象となる知財財産は、企業が国内で自ら研究開発を行ったものや、2025年4月1日以後に取得・製作した特許権やAI関係のソフトウェアの著作権になり、国外への譲渡所得や子会社等の関連者からのライセンス所得は対象外となります。

適用時期については2025年4月1日から2032年3月31日までの間に開始する各事業年度(7年間)となります。

3月決算法人が適用初年度(2025年4月1日開始事業年度)から本税制の適用を受ける予定がある場合は、2024年3月期以降の決算期について特許権譲渡等取引ごとに所得の金額、直接関連する研究開発費の額、適格研究開発費の額を把握する必要がありますので、あらかじめ検討・対策しておく必要がございます。公的機関の承認、事前合意や事前確認が要件とはされていないため、本税制の適用のハードルは高くないと考えられるため、対象所得がございましたら、積極的に本税制の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

会計についての相談又はお困りの際は税理士法人We willにぜひお問い合わせください。