法人事業税における外形標準課税の改正
2024年7月22日

税理士法人We will 税務事務局です。

令和6年度の税制改正において、減資の対応として外形標準課税の適用対象法人の見直しを紹介します。

 

  • 外形標準課税とは

 

外形標準課税とは、資本金1億円超の普通法人にかかる法人事業税の課税制度をいいます。

法人事業税のうち5/8相当は、所得基準ではなく、外形基準により課税します。

 

外形標準課税は、法人が事業規模に応じて広く薄く負担を担うものであります。

税負担の公平性の確保、応益課税としての事業税の性格の明確化、地方分権を支える基幹税の安定化、経済の活性化等の観点から重要な意義を有しています。

 

  • 改正内容

 

外形標準課税の改正のうち、減資への対応が行われました。

減資とは、資本金の額を減少させる手続きのことをいいます。

 

外形標準課税の対象は、現行基準(資本金1億円超)を維持します。

ただし、前事業年度に外形標準課税の対象であった法人のうち、当該事業年度に資本金1億円以下となっても資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超えるものは、外形標準課税の対象となります。

 

この改正は、令和7年4月1日に施行し、同日以後に開始する事業年度から適用されます。

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