金やプラチナの地金を取得した場合における消費税法の改正
2024年7月29日

税理士法人We will 税務事務局です。

本日は、消費税法の改正内容についてご紹介を致します。

 

今年の4月から、消費税法の一部が改正され、金やプラチナの地金を購入した場合に、消費税に関して注意する点がでてきました。

 

過去には高額な貸付用マンションを購入し、消費税の還付をうけるということがおこなわれておりました。いわゆる自販機スキームと呼ばれるものです。そしてこれを防ぐために改正が行われました。

 

今回も同種の改正になります。内容は、課税事業者が簡易課税制度や2割特例の適用を受けない課税期間に金やプラチナの地金を購入し、その金額の合計額が200万円を超えた場合には、その購入した事業年度から3年間の納税義務は免除されなくなり、また簡易課税制度も選択できなくなりました。

 

これは、金やプラチナの地金を購入することで、課税売上の割合を高くして、消費税の還付をうけることができることを防ぐ改正になります。この件に関しては、訴訟も行われており、納税者側が敗訴していたので、法律を改正して争いの余地をなくしたことになります。

物価変動があり、資産保全として金やプラチナの購入をされる際は、ご留意をいただければと思います。

 

税制改正についての問い合わせは税理士法人Wewillにご連絡ください。