電子で授受した取引情報の保存義務について
2024年8月08日
お世話になっております。
8月1日に入社した税理士法人We willの前東です。
今回はテレビCMでも話題の電子帳簿等保存制度についてお知らせします。
電子帳簿保存法とは、所得税法・法人税法上の保存義務者となる方の税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とし、電子で授受した請求書や領収書等の取引情報の保存義務等について定めた法律です。
今までは紙で印刷したものを原本として保存出来ましたが、令和6年1月1日以降は電子で授受した取引情報を次の要件に則って原則データで保存する必要があります。
1.自社開発のプログラムを使用する場合、電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け
2.パソコン等の見読可能装置の備付け
3.取引年月日、取引金額、取引先等の条件で検索機能の確保
4.改ざん防止のために次のいずれかの措置を行う
①タイムスタンプが付された後の授受
②速やかにタイムスタンプを付す
③データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用して、授受及び保存を行う
④訂正削除の防止に関する事務処理規程を策定、運用、備付け
データの保存が適切に行われていない場合、青色申告承認が取り消されてしまう可能性もあります。帳簿書類の保存や税務に関してお悩みの方は、お気軽にご相談ください。