定額減税事務の間違い判明時の処理について
2024年8月26日

いつもお世話になっております。税理士法人We willの鈴木です。

やっと、税理士試験も終わり、少しですが、ゆっくりと出来る日々を送っております。あとは、結果の発表だけとなります。今回受けた科目が合格すれば、税理士試験が完了しますので、11月の発表までドキドキする日々となります。

さて、定額減税が始まって3か月ほど経ちました。定額減税の基準日在籍者や扶養親族の間違いにより、控除額に過不足がある場合もありうるかと思います。例えば、基準日後の6月2日以降に入社された方の定額減税を行ってしまい、源泉徴収税額に不足が生じてしまっている場合や、同一生計配偶者や扶養親族の方を定額減税の計算の基礎に含めておらず、源泉徴収税額が過大になっている場合が考えられます。

間違えた場合には、年末調整で過不足額を調整ということも出来るかとは思いますが、厳密にいうと違っている金額を徴収して納付していることとなりますので、源泉徴収税額に不足が生じている場合には、追加納付の必要が出てきますし、源泉徴収税額が過大になっている場合には、誤納額の還付請求やこれから納める源泉徴収税額への充当届を出して充当をすることができます。

事務処理的には負担のかかる定額減税ですので、わからないことなどはぜひご相談いただければと思います。