出張旅費等特例と適用税率
2024年9月17日
税理士法人We will 税務事務局です。
従業員等は、インボイス発行事業者ではありません。
会社は出張旅費等の従業員への支払について、インボイスの交付を受けられないことになります。出張旅費等特例が認められています。
- 出張旅費等特例とは
会社が従業員等に支給する出張旅費等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額は帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能となります。
出張旅費等の支給方法が概算払によるものか、実費精算によるものかにかかわらず、通常必要であると認められる部分であれば、同特例の適用対象とされます。
- 適用税率
従業員等の出張等に際し、会社がその出張等に必要な支出に充てるための日当を支給(適用税率10%)します。
従業員等が軽減税率の適用対象となる飲食料品の購入(軽減税率8%)に充てたとしても、会社は飲食料品の譲渡の対価として支出するものでないため、軽減税率の適用対象となりません。
一方、会社が従業員等から受領した領収書等を基礎に精算するもの(実費精算)については、その支払の事実に基づき適用税率を判定することとなります。
実費精算分について、出張旅費等特例の対象となる限り、精算の基礎として従業員等から受領する領収書等は、必ずしもインボイスである必要はありません。
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