複数社が参加する忘年会などの会費について
2024年10月21日

いつもお世話になっております。税務事務局です。

ここのところ、少し前までの暑さはなくなり、大分過ごしやすくなってきました。ここ数年で、5キロほど体重が増えてしまいましたので、この過ごしやすくなったタイミングで、ビールの量を減らして、ウォーキングなどをしてダイエットなど始めようと思っております。

さて、年末になりますと飲食店での忘年会に参加される方も多いと思います。参加するためには、会費などがかり、飲食店への支払いを幹事が行うことが多いと思います。ここで問題となるのは、参加者が参加費に係る消費税額を仕入税額控除できるか否かにあると思います。

幹事が支払いを行い、参加者に何も渡さなかった場合には、参加者は仕入税額控除を行うことはできません。

仕入税額控除を行うためには、下記の対応などを幹事に行ってもらう必要があります。

  • 飲食店に依頼して、各社負担分を記載した簡易インボイス等を各社分の交付を依頼する。
  • ①の対応が不可である場合、飲食店から受領した簡易インボイス等のコピーを添付した参加者の負担額が記載されている立替金精算書を幹事に作成してもらう。
  • 飲食店から受領した簡易インボイス等のコピーを添付した各参加者負担額を記載した参加者一覧などを幹事に作成してもらう。

ただし、参加者の基準期間の課税売上高が1億円以下または特定期間の課税売上高が5千万円以下となる場合、支払いを行った会費の税込金額が1万円未満である場合には、少額特例が適用できます。この場合には、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用が出来ます。

インボイス制度など、ご不明な点がございましたら、税理士法人We willまでご相談ください。