
お世話になっております。税理士法人We will 税務事務局です。
消費税のインボイス制度が開始されてから、1年が経過しました。制度開始以降、国税庁からインボイスQ&Aなどで様々な取扱いが公表されております。税理士法人We will税務事務局からも、忘年会の会費や出張旅費等特例について詳しく挙げております。
国税庁のHPには、上記以外にも一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置としての取扱いが示されております。税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が適用できる少額特例や、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送(いわゆる「公共交通機関特例」はご存知の方も多いのではないでしょうか。
また、事業を行う中では請求額とは異なる金額が入金されてしまったことで、入金不足や過入金が発生することもあります。
入金不足の場合、①不足額の請求、②次回の請求時に精算する、③値引きすることが考えられます。①、②については請求額に変更がないため新たなインボイスの交付は必要ありません。③については消費税法上の対価の返還等に該当し、原則は返還インボイスの交付義務が発生しますが、対価の返還等の額が税込1万円未満の時は返還インボイスの交付義務が免除されることになります。
過入金の場合は、④返金する、⑤次回の請求時に精算する、⑥返金せず雑益として処理することが考えられます。④、⑤については、請求額に変更がないため新たなインボイスの交付は必要ありません。⑥については単なる誤りで課税資産の譲渡等の対価の額に該当しないため、新たなインボイスの交付は必要ありません。
インボイス制度が始まって初めて申告がある方や、事業年度の途中からインボイス発行事業者として消費税の課税事業者になられた方など、インボイス制度でご不明なことがありましたら、税理士法人We willまでお気軽にご相談ください。