お世話になっております。税理士法人We will 税務事務局です。
今年も残すところ約1ヵ月となりました。年末が近づいてきますと、給与所得者の方は年間給与収入、事業所得者の方は事業所得金額のある程度の予測ができるようになっているかと思います。
所得金額がある程度見えてきますと、ふるさと納税の限度額計算(自己負担額2,000円で済む寄付金額上限)ができます。令和6年分のふるさと納税は、令和6年12月31日まで行うことが可能ですので、本年分のふるさと納税がお済でない方は、限度額計算と寄付の申込みをしていただければと思います。申告内容が複雑でない方は、ふるさと納税の各サイトにて簡単に限度額計算ができますので、目安としてご利用いただければと思います。
ふるさと納税の制度は、総務省のHPによると、納税者が生まれ故郷やお世話になった地域、応援したい地域を自ら選択し、寄付金の使われ方を指定することにより、地域のあり方をあらためて考えるきっかけになるとされています。しかし、実際のところ、多くの納税者は、ふるさと納税を行うことにより生じる返礼品(特産物)の内容によって寄付先を選択しているのではないでしょうか。
この返礼品ですが、実は課税の対象となる場合があります。寄付者が受けた返礼品(経済的利益)は、一時所得に該当します。(所得税法第34条、所得税法基本通達34-1(5))
ただし、一時所得は計算上50万円の特別控除がありますので、返礼品の合計金額が50万円を超えなければ課税対象とはなりません。しかし、50万円を超えなくても、他の一時所得(生命保険一時金など)がある場合は、合算して50万円を超えるかどうか判定しますのでご注意ください。
ふるさと納税についてご不明なことがありましたら、税理士法人We willまでお気軽にご相談ください。