高速道路の利用証明書と電子帳簿保存法
2024年11月18日
税理士法人We willの税務事務局です。
全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときがあります。
消費税法上、クレジットカード会社から受領するカ―ド利用明細書と利用した高速道路会社などの任意の一取引に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行うことができます。
この場合の電子帳簿保存法上の取扱いは、下記のとおりとなります。
ETCの利用証明書については、納税者が必要に応じて自ら必要な範囲を指定してウェブ上で発行してもらうものであり、必ずしも利用証明書の全てを納税者が受領しているものではありません。
納税者が受領していない利用証明書については、あえて発行を受けダウンロードして保存する必要はありません。
ただし、消費税法における仕入税額控除を適用するために、任意の一取引に係る利用証明書の発行を受けた場合には、その利用証明書自体は取引に関して受領した書類に該当します。そのため、電子帳簿保存法上の要件を満たす形で電子保存する必要があります。
税制改正等でお困りの際は、税理士法人We willまでお問合せください。