贈与時の注意点
2024年12月16日

いつもお世話になっております。税理士法人We willの税務事務局です。
早いもので、令和6年もあと2週間ほどとなりました。夏は非常に暑く、最近になってようやく冬らしい気候になって、風邪などをひいて体調を崩さないように体調管理に気を付けている毎日です。
さて、贈与税につきましては、その年の1月1日から12月31日までの期間に贈与を受けた方は、翌年の3月15日までに贈与税の申告を行わなければなりません。
現金の贈与であれば、額面そのままの金額で申告を行うこととなりますが、現金以外の物の贈与を行った場合には、その物の贈与時の時価を算定してその時価を基に申告を行うこととなります。
例えば、買った時に2,000万円だった土地を贈与した場合、受贈者の取得時の時価が3,000万円だったとすると、受贈者は3,000万円を基に申告を行うこととなります。もし、2,000万円で申告した場合には、1,000万円分が申告漏れとなってしまいます。
他の税法においても、資産を無償又は低額で譲渡した場合には時価で売却したものとして取り扱いを行うこととなります。土地などの評価は、個人で行うには非常に難しいことも考えられます。令和6年に贈与をされた方で、価格などご不安な方は、税理士法人We willまでご相談ください。