中小企業経営強化税制の拡充措置について
2024年12月23日

お世話になっております。税理士法人We will 税務事務局です。

今年も残りあとわずかとなりました。12月は税制改正大綱が発表され、税理士法人We willでも改正の内容やポイントを確認し、実務で対応できるようにしております。

中小企業経営強化税制は、C類型のデジタル化設備が延長の対象外となったため、令和7年3月31日でC類型の税制措置が終了します。また、売上高100億円超を目指す中小企業に対して新たにB類型の拡充措置が創設されました。

対象設備に、合計額が1,000万円以上の建物及び附属設備が追加されました。ただし、投資計画の期間中は中小企業投資促進税制と中小企業等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用が出来なくなります。

また、建物及び附属設備を事業の用に供する事業年度(以下「供用年度」という。)の給与増加割合が2.5%未満の場合や投資計画に記載された供用年度の給与増加割合が2.5%未満の場合には、建物及び附属設備について特別償却及び税額控除が適用できなくなります。

拡充措置については、申請様式などの具体的な手続きや、経営規模拡大要件についても注意しつつ適用を検討する必要があります。

設備投資を検討している方は、税理士法人We willまでお気軽にご相談ください。