賃上げ促進税制とスキマワーカー
2025年1月22日

税理士法人We willの税務事務局です。
新しい年が始まり皆さんどのようにお過ごしでしょうか。
空いた時間や働きたい時間に短時間で働くバイトは、人気が高まっています。
このような働き方をする人を、スキマワーカーといいます
人手不足の影響などにより、スキマワーカーを雇用する会社も多いようです
賃金台帳に記載されたスキマワーカーは、賃上げ促進税制における国内雇用者に該当します。
例えば、アプリを経由し雇用したスキマワーカーは、アプリの運営会社から賃金額などの所定の事項が記載された明細書が発行されます。
その明細書を基に、賃金台帳に所定の事項を記載すれば、スキマワーカーは国内雇用者に該当します。
また、アプリの運営会社から提供される明細書自体が賃金台帳に該当する場合もあります。
スキマワーカーが国内雇用者に該当することで、中小企業向けの適用要件を満たしやすくなるケースがあるため、ご留意ください。
税制改正等でお困りの際は、税理士法人We willまでお問合せください。