令和7年度からの先端設備導入計画に基づく固定資産税の特例措置について
2025年2月24日

いつもお世話になっております。税理士法人We willの税務事務局です。

ここのところ、寒暖の差が激しく、体調管理が大変です。毎年、この時期になると風邪の症状に悩まされていますが、今年は何とか耐えています。

このまま暖かくなるまで体調を崩さないように気を付けていきたいと思っております。

さて、先日発表された税制改正大綱の中に、先端設備導入計画に基づく固定資産税の課税標準の特例措置の2年延長と措置の拡充が記載されていました。

現状、令和7年3月31日までに対象設備を取得し、従業員に対する1.5%以上の賃上げ表明を計画内に記載した場合には4年間にわたり、

固定資産税の課税標準が三分の一に軽減されるものでした。

今後、令和9年3月31日までに対象設備を取得し、従業員に対する1.5%以上の賃上げ表明を計画内に記載した場合には3年間にわたり、

固定資産税の課税標準が二分の一に軽減され、従業員に対する3%以上の賃上げ表明を計画内に記載した場合には5年間にわたり固定資産税の課税標準が、

四分の一に軽減されることとなります。

特に、3%以上の賃上げ表明を行った場合には、固定資産税が5年間にわたり四分の三軽減されることとなり、今後、大型設備の導入を

予定されている方には今まで以上の大きいメリットがあると思います。