法人版事業承継税制の特例措置について
2025年3月03日

お世話になっております。税理士法人We will 税務事務局です。

令和7年度税制改正大綱において、法人版事業承継税制の特例措置に係る適用要件のうち、役員就任要件について見直しがなされました。

法人版事業承継税制とは、一定の要件のもと、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税を猶予する制度で、現行では「贈与の日まで引き続き3年以上」にわたり特例認定贈与承継会社の役員等であることが定められておりましたが、令和7年度税制改正大綱において「贈与の直前」において役員等であることと見直されました。

法人版事業承継税制の特例措置は、適用期限が令和9年3月31日となっており、改正前の要件である贈与の日まで引き続き3年以上役員等に従事するには、適用期限が3年を切るため実質的な期限が到来することになってしまいます。そのため、今回の見直しにより事業承継の最終決定をすることが令和9年3月31日まで伸びることになりました。

ただし、事業承継を行うには令和8年3月31日までに特例承認計画の提出が必要となるため、実際には手続き期限を考慮する必要があります。また、特例措置の適用期限は「中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上という待ったなしの課題を解決するための極めて異例の時限措置であることを踏まえ、適用期限は今後とも延長しない。」とされているため、事業承継の在り方については今後も検討する必要があります。

事業承継を検討している方は、税理士法人We willまでお気軽にご相談ください。