令和7年度税制改正大綱(消費税編)
2025年3月10日

いつもお世話になっております。税理士法人We willの税務事務局です。
毎年、確定申告時期は、花粉症のピークと重なるため、花粉症の方にはつらい季節ですね。
さて、昨年12月20日に令和7年度税制改正大綱が公表されました。
今回は、消費税に関する改正案をご紹介いたします。
≪外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し≫
※改正背景
従来の免税制度では、外国人旅行者が日本国内で購入した免税商品を海外へ持ち出さず、国内で転売するという不正が多く発生していました。このような制度を悪用した不正を排除するとともに、免税店の業務負担を減らすために消費税免税制度の見直しが行われます。
※改正内容
①免税方式の見直し
免税店が消費税相当額を含めた価格で販売し、出国時に持ち出しが確認された場合に、免税購入者に対して消費税相当額を返金する「リファンド方式」となる予定です。
②免税対象物品の範囲の見直し
・消耗品について同一店舗一日当たり購入上限額と特殊包装を廃止し、一般物品と消耗品の区分が廃止されます。
・「通常生活の用に供するもの」が免税対象物品でしたが、この要件が廃止されます。また、金など不正目的で購入される可能性が高い物品は、個別に免税の対象外とされます。
③免税手続きの見直し
税抜100万円以上の免税対象物品については、その免税対象物品を特定するための情報としてシリアルナンバー等が加えられます。
※改正時期
上記の改正は、令和8年11月1日から施行されます。
免税店を運営する事業者にとっては、改正に対応する新たな設備投資が必要になる可能性もあるため、今後の情報に注視してください。
ご不明なことがありましたら、税理士法人We willまでお気軽にご相談ください。