令和7年度 税制改正大綱 大学生世代の子を養っている場合
2025年3月24日

税理士法人We willの税務事務局です。
令和7年税制改正のうち、大学生世代のお子さんがいる方に影響する変更として今回は「扶養控除」についてのブログとなります。
改正内容は、令和7年からは年収150万円までアルバイトを行っても、これまでと同様に扶養控除を受けることができるようになったことです。
大学生世代のお子さんがアルバイトをしている場合には、これまでの税制の場合、年収が103万円を超えてしまうと、親御様の扶養控除から外れてしまい、親御様の所得税が増えてしまいます。これは物価上昇局面において、大学生世代のアルバイトの働き控えに大きく影響していたことから、改正が入ったものとされています。飲食店などはアルバイトの方が多くいることから、事業主にとってはプラスの影響になるかもしれません。
大学生世代のお子さんとは、具体的には、納税者と生計を一にしている年齢19歳以上23歳未満のものを指します。
また、配偶者控除と同様に、年収が150万円を超えた場合に、扶養控除が0円になるということではなく、段階的に減少していくことになります。
税制改正等についての問い合わせは税理士法人Wewillにご連絡ください。
アーカイブ
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2019年10月
- 2017年5月
