中小法人の軽減税率の特例の延長について
2025年3月31日

税理士法人We willの税務事務局です。
令和7年度の税制改正のうち中小法人の軽減税率の特例の延長について、今回はご説明させていただきます。中小法人の軽減税率の特例は、リーマンショックの際に経済対策として講じられた時限措置になります。
法人税の基本税率はかわらず現行の23.2%のままになります。
今回の改正内容は中小法人の軽減税率の特例について、所得金額が年10億円を超える事業者は、所得金額のうち800万円以下の金額に適用される税率が現行の15%から17%に引き上げられるというもになります。
賃上げや物価高への対応に迫られている中小企業の状況を踏まえて、中小法人の軽減税率の特例が2年間延長されることとなりましたが、所得の高い中小法人等については一定の見直しが入ったこととなります。
お困りの際は税理士法人We willまでお問合せください。
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