事業承継税制 役員就任要件の見直しについて
2025年4月04日

税理士法人Wewillの伊野瀬です。
新年度を迎え桜のシーズンになりだんだんと暖かい日が
続いてきましたね。
事業承継税制についてはここ数年でも細かな改正が入り、
今回は贈与税の納税猶予制度に係る役員就任要件が改正となり、
贈与日までに役員就任から3年経過している必要がありましたが、
贈与日時点で役員に就任していればよくなりました。
会計検査院が令和6年11月6日に「令和5年度決算検査報告」を内閣に送付したことをHPで
公表しました。公表資料中の13.相続等により取得した取引相場のない株式の評価(特定)
fy05_tokutyou_13.pdfによれば、上場会社の株価をベースに計算する類似業種比準価額と
純資産価額の乖離率の大きさ及び配当還元価額の10%という還元率が過去の水準を用いており
現状と乖離している。簡単にいうと、現行の評価方式が実態より安く評価されやすくなっている点が
挙げられ通達改正により、株価が上がる可能性があります。
納税猶予制度が使いやすくなったとはいえ、デメリットも多い制度になりますので複数の方法を
検討する必要があります。
弊社では数多くの事業承継対策のサポートをさせて頂いております。
事業承継対策にお困りの方は、Wewillグループへお気軽にご相談ください。