事業承継税制 役員就任要件の見直しについて
2025年4月04日

税理士法人Wewillの伊野瀬です。

新年度を迎え桜のシーズンになりだんだんと暖かい日が

続いてきましたね。

 

事業承継税制についてはここ数年でも細かな改正が入り、

今回は贈与税の納税猶予制度に係る役員就任要件が改正となり、

贈与日までに役員就任から3年経過している必要がありましたが、

贈与日時点で役員に就任していればよくなりました。

 

会計検査院が令和6年11月6日に「令和5年度決算検査報告」を内閣に送付したことをHPで

公表しました。公表資料中の13.相続等により取得した取引相場のない株式の評価(特定)

fy05_tokutyou_13.pdfによれば、上場会社の株価をベースに計算する類似業種比準価額と

純資産価額の乖離率の大きさ及び配当還元価額の10%という還元率が過去の水準を用いており

現状と乖離している。簡単にいうと、現行の評価方式が実態より安く評価されやすくなっている点が

挙げられ通達改正により、株価が上がる可能性があります。

納税猶予制度が使いやすくなったとはいえ、デメリットも多い制度になりますので複数の方法を

検討する必要があります。

 

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