中小企業経営強化税制について
2025年4月14日

いつもお世話になっております。税理士法人We will税務事務局です。
大分、気温も暖かくなってきて、過ごし易い時期になってきました。電車通勤の私は、ダイエットのために少し前の駅で電車を降りて徒歩で通勤することがあるのですが、
体を動かすと汗ばむことが多くなってきました。少し瘦せて健康的になりたいと思っています。
さて、中小企業経営強化税制の適用期限が2027年3月31日まで延長され、適用要件や適用対象範囲の見直しが行われました。
生産性向上設備(A類型)については、元は「一定の時期に発売された設備で、旧モデル比で経営力の向上の指標が年平均1%以上向上するものであるもの」であったものが、
「単位時間当たり生産量、歩留まり率又はコスト削減率のいずれかにより評価」することとされました。
また、収益力強化設備(B類型)については、元は「投資利益率が5%以上の投資計画に係る設備」とされてたものが、「投資利益率が7%以上の投資計画に係る設備」となりました。
このほかにも拡充措置が設けられますので、かなり大きな改正が行われることとなります。
数値などの要件が改正になると、今まで通りにはいかないことが増えてくると思います。申請から認定までの時間がかかるようになっているように感じます。
設備投資などをお考えの方は、早めにご相談することをお勧めします。
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