再生可能エネルギー買取制度について
2025年4月21日

お世話になっております。税理士法人We will 税務事務局です。

太陽光発電が身近になりましたね。最近では戸建てに住まれている方は、太陽光発電や蓄電池を備え付けることも多くなったのではないでしょうか。

今回は、再生可能エネルギー買取制度(通称FIT制度)と消費税についてです。

過去に税理士法人We will税務事務局から、太陽光発電の廃棄等費用を積み立てる「廃棄等費用積立制度」が令和4年7月から開始されたことについて説明しております。

廃棄にかかる費用を差し引いた金額が電力会社から振り込まれているため、税務上は廃棄等費用の控除前の金額を収入として申告する必要があります。このFIT制度に係る消費税については、廃棄等費用に係る分については、現時点では廃棄はされておらず積立てされているだけのため、対価性がない取引となります。廃棄等費用の積立は、実際に廃棄された時に課税仕入れとして費用計上されることになります。

その一方で、電力会社から振り込まれるものは、実際に売電が行われており、対価性のある取引であるため、各課税期間の売上に係る課税取引となります。

FIT制度は原則、買取期間終了日から起算して10年前の日以後最初の検針日から廃棄等費用積立が開始されます。太陽光発電を設置してから10年が経過したか不安な方は明細をご確認いただくか、確認方法が分からない場合は税理士法人We willまでお気軽にご相談ください。