先端設備等導入計画:令和7年度改正のポイント
2025年5月07日

いつもお世話になっております。税理士法人We willの税務事務局です。

今回は、新年度から改正となりました先端設備等導入計画についてご案内いたします。

「先端設備等導入計画」は、中小企業の皆さまが新しい設備を導入し、生産性を高める取り組みを支援する制度です。

 

【改正のポイント】

令和7年4月1日からの申請では、固定資産税の特例を受けるためのルールが変わりました。最大の変更点は、従業員への賃上げ方針を計画に盛り込み、表明することが必須になった点です。

表明する賃上げ率によって、固定資産税の軽減内容が以下のようになります。

○1.5%以上の賃上げを表明した場合:固定資産税の課税標準を3年間、1/2に軽減

○3.0%以上の賃上げを表明した場合:固定資産税の課税標準を5年間、1/4に軽減

この特例を受けるには、導入する設備において投資利益率(年平均)が5%以上見込まれることが要件となります。

また、適用対象期間は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間です。

 

【申請の重要ポイント】

先端設備等導入計画は、事業所のある市町村に申請し、認定を受ける必要があります。

申請前に、税理士法人や金融機関などの「認定支援機関」による計画内容の事前確認が必須です。導入予定の設備は必ず市町村から計画の認定を受けた後に取得してください。認定前の設備取得は対象外となります。

 

制度についての詳しい情報は、税理士法人We willまでお気軽にご相談ください。