賃上げ促進税制
2025年5月26日

税理士法人We willの税務事務局です。

物価上昇や人材確保が課題となる中、中業企業にとって従業員の賃上げは重要な経営戦略になります。そこで、今回は税制改正により拡充された賃上げ促進税制をとりあげさせていただきます。

 

雇用者給与等支給額を前年より1.5%以上増加させた場合に適用できます。

適用要件を満たすと、増加額の一定割合(原則15%)を法人税額から税額控除することができます。さらに、雇用者給与等支給額が前年より2.5%以上増加(15%上乗せ)や教育訓練費の増加(10%上乗せ)、女性活躍・子育て支援に関する認定(5%上乗せ)など、特定の要件を満たすことで、最大45%まで控除率が上乗せされます。控除しきれない金額は最長5年間繰り越せます。

この制度により、税負担を軽減しながら積極的な賃上げに取り組むことが可能です。ぜひ活用をご検討ください。

 

お困りの際は税理士法人We willまでお問合せください。