結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
2025年5月30日

税理士法人We willの伊野瀬です。

初夏の陽気を感じる日が増えてきましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

さて、令和7年度の税制改正では、個人課税に関する変更点が多く見られます。一方で、従来の制度が延長されたに過ぎないものも少なくありません。

今回は、その中でも「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」について取り上げてみたいと思います。

通常、贈与税は年間110万円を超える贈与を受けた場合に課税されます。そのため、多額の資金を一度に贈与することは難しいのが現状です。

そこで、一定の目的に沿った贈与については、租税特別措置法により、期間限定で非課税となる特例が設けられています。

「結婚・子育て資金の一括贈与」に関する非課税措置もそのひとつで、受贈者(贈与を受ける人)が金融機関と管理契約を結ぶことで、最大1,000万円までが非課税となります。

もちろん、都度祝い金などとして資金を贈与する方法も可能ですので、必ずしもこの特例を利用する必要はありません。しかし、たとえば将来的に贈与者である祖父母が認知症を患ってしまった場合、それ以降の贈与が難しくなる可能性があります。

そうしたリスクを考えると、生前にまとまった金額を非課税で贈与できるこの制度には大きなメリットがあります。

ただし注意点もあります。

この非課税措置で認められている資金用途は限定的であり、贈与者が亡くなった際に使い残した資金がある場合、その残額は相続税の対象となります。さらに、通常より2割加算された相続税が課される可能性もあるため、必ずしもメリットばかりとは言い切れません。

また、他の非課税制度との併用や組み合わせによっても、得られる効果は大きく異なります。

相続対策として生前贈与をご検討中の方は、ぜひWe willグループまでお気軽にご相談ください。お一人おひとりの状況に応じた最適なご提案をさせていただきます。